Rupture conventionnelleとは労働者と使用者の双方の合意に基づいた退職の形のひとつです。
これは、辞職とも、解雇とも違います。Rupture conventionnelle は従業員側から持ちかけて了承される場合もあれば、雇用主が提案することもあります。
いわゆる平和的な労働契約の終了の形です。その内容について、記事で詳しく解説していきたいと思います。
Rupture conventionnelleって何?
CDI契約を終了させることに労働者と使用者の双方が合意した場合、Rupture conventionnelle、もしくはRupture à l’amiableと呼ばれる退職方法が用いられます。
注意したいのは、Rupture conventionnelleとは辞職、解雇とは違う退職のプロセスであり、「会社を辞めたいです」「そうですか、了解しました」というやり取りは、Rupture conventionnelleではありません。
また、Rupture conventionnelleはCDI契約のみに用いられます。
労働者と使用者、つまり従業員と雇い主はCDI契約をお互いの合意に基づいて終了させることができます。よって、Rupture conventionnelleを強制することはお互いにできません。
Rupture conventionnelleを持ちかけるのが従業員側のこともあれば、雇い主側から提案されることもあります。
辞職、解雇とは何が違うのか?
辞職 Démissionは従業員の意思に基づく退職方法です。
解雇 Licenciementは、雇い主側からの通知によって一方的に労働契約を解消することを指します。
辞職の場合、退職時の手当金はでません。また、基本的には失業手当を受け取ることはできません。
解雇の場合、解雇のレベルにもよりますが、基本的には解雇補償金がでます。また、失業手当を受けとることもできます。
対して、Rupture conventionnelleは両者合意の労働契約の破棄なので、従業員側は退職時の補償金と共に、失業保険を受け取ることもできます。
雇用主側にとっては、解雇までの複雑な手続きと、時間、およびその費用を節約することができます。
どうやってRupture conventionnelleを提案するのか?
Rupture conventionnelleを提案する方法に決まりはありません。
上司との面談中に口頭で行われることもあれば、電話、手紙、メールなど様々な方法があります。
Rupture conventionnelleの際、会社側は解雇相当の手当金を支払うことになります。
よって、他に転職先を見つけたから、違う仕事に就きたいからという理由でもって、会社側にRupture conventionnelleを提案しても、拒否される場合が多いです。
ただし、提案するのは自由なので、もし交渉ができそうだと思ったら上司に面接を願い出て、その場でRupture conventionnelleの意思を示してもいいでしょう。
また、会社側からRupture conventionnelleを提案されても、貴方にその意思がなければ、拒否してもかまいません。
従業員側からRupture conventionnelleを提案する状況というのは、会社側に不満がある際です。例えば配置換えがあって職務内容に不満がある、職場での安全が配慮されていない、人事評価に納得できない等々です。
上司の側はそうした不満を日々受け止めているので、なんとなく「あ、この人は会社を辞めそうだな」というのが分かります。
よって、慰労の意味を込めて、Rupture conventionnelleを提案されて受け入れることも珍しくありません。
Rupture conventionnelleが成立する流れ
口頭、もしくはメール、手紙でRupture conventionnelleを意思を示し、双方が合意の意向を示した場合、その内容について話しあうことになります。
では、退職までの一連のながれについて、見ていきましょう。
① 面談
最低でも1回の面談が義務付けられています。
この面談において、双方合意のもとで、労働契約を終了する意思を確認します。
従業員側は面談に際して従業員代表のメンバー(Représentants du personnel)に同席をたのむことができます。従業員代表が存在しない場合、会社の同僚もしくは各県にいるボランティアの労働アドバイザーである労働者助言員(Conseiller du salarié)でも可能です。
② 書類への記入
次に、労働契約終了合意書への記入を行います。
合意書はネット上で記入もしくは書面での郵送と二つの方法があり、書面の場合は、Cerfa 14598と呼ばれる合意書に記入します。
以下の政府サイトからダウンロードできます。
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19136
合意書の記入は1回目の面談時に行われることもあれば、後日改めて記入する場合もあります。
合意書には退職日と退職補償金を記入する箇所があるので、間違いがないか確認しましょう。
③ 待期期間
サインした翌日から15日間、雇用主と従業員のどちらかが合意書の撤回を求めることができます。
撤回を求める場合、その旨を書面にして相手に通知します。
15日の待期期間を経た翌日、合意書は地域の労働担当行政機関(Direccte)に送られます。
そこからさらに日曜日と祝日をのぞく15日間の行政の審査機関を経たのちに、行政機関から何も連絡がなければ労働契約終了合意書が成立したとみなされます。
会社を退職できるのは、それ以降です。
④ 退職
Rupture conventionnelleの場合、Préavis(事前通知)はありません。
上述の15日間の待期期間+15日間の審査機関以降であれば、労使両方の合意により、退職日を自由にきめることができます。
退職に際しては、以下の4点を受け取ります。
- 最後の月の給料明細
- Certificat de travail(労働証明書)
- Attestation de Pôle emploi(職業安定所への証明書)
- Solde de tout compte(最終清算確認書)
Rupture conventionnelle の注意点
Rupture conventionnelleに関するいくつかの注意点について見ておきましょう。
解雇補償金について
Rupture conventionnelleでは労働法典もしくはConvention collectiveに基づいた解雇補償金(Indemnité de licenciement)を受け取ることができます。
解雇補償金の金額は、政府のサイトでシュミレーションできます(全てのConventionをカバーしてはいませんが大変に便利です)
なお、解雇補償金の金額は「最低でも」ということなので、交渉でそれを超える解雇補償金を受け取ることもできます。
解雇補償金はBrutではなくNetに直接挿入されます。つまり、Cotisations(負担金)と税金の対象外です(上限あり)。
例えば解雇補償金が50000€の場合、その金額がほぼ手取りとなります。
失業保険について
Rupture conventionnelleによる退職では、失業保険を受け取ることができます。
ただし、解雇補償金(Indemnité de licenciement)の金額が労働法典での金額を上回る場合、失業保険を受け取るまでの待期期間が延長されることがあります。
詳しくは、France travail(旧Pôle emploi)の窓口もしくは担当者に問い合わせましょう。
Rupture conventionnelleへの異議申し立て
Rupture conventionnelleへの異議申し立ては、合意が成立してから12ヶ月を期限に可能です。
その場合は、Le conseil de prud’hommes(労働裁判所)へ直接に申し立てを行います。
前述のように、Rupture conventionnelleは労使双方の合意に基づく契約終了の形態です。よって、それが無効であることを証明する(例えば脅されて、意に反してサインをした等)には時間がかかることがあります。
まとめ
Rupture conventionnelleは雇用主側に金銭的な負担がかかります。よって、単に従業員が辞職の代わりに「Rupture conventionnelleにしてください」と申し出ても、大抵は拒否されます。
それじゃ、Rupture conventionnelleは雇用主側のみが実際に利用できる制度なのかというとそういうわけでもなく…従業員側が提案して受け入れられる場合も実際のところは多いです。
実例を列挙するのは難しいのですが、雇用主側にすこしうしろ暗いところがある場合、受け入れてもらいやすいです。
例えば、ポストの削減で閑職に追いやられていた、従業員の努力に見合うだけの仕事環境を用意できなかった、従業員側から仕事内容、仕事環境にたいする不満を受け取っていたが改善できなかった…等々です。
つまり、仕事に真面目に取り組んでいた人に対する報奨金的な意味合いでRupture conventionnelleが用いられる場合は度々あります。
よって、今、退職を考えている人は、辞職届を出す前に、雇用主にRupture conventionnelleにできないか提案してみるのもいいかもしれません。